こんにちわ、爪川です
今回の記事では「Concussion(脳振盪)」と「mild Traumatic Brain Injury(軽症頭部外傷)」の診断基準について、つい先日発表された論文を参考に見ていこうと思います
前編の今回はそれぞれの診断基準について簡潔に触れ、後編では詳細を見ていきます
Concussionとmild Traumatic Brain Injuryの違い
脳振盪は大きな括りで言うと頭部外傷の1種類になります
頭部外傷にはその重症度に応じて軽症〜重症で分類されますが、脳振盪はこの軽症の部類に入ります
ですので脳振盪=軽症頭部外傷ではないのですが、そこの境界線は曖昧な場合が多く感じていました
そのような中でAmerican Congress of Rehabilitation Medicineという学会が明確な基準を発表していましたので、それを見ていきたいと思います
American Congress of Rehabilitation Medicineによる基準
American Congress of Rehabilitation Medicine (ACRM)はmild Traumatic Brain Injuryの診断基準に関して以下のように発表しました
Mild Traumatic Brain Injuryの診断は6つの基準を満たし、且つ3つの指標がない場合とする
<6つの基準>
基準1:生体力学的に妥当性の高い受傷起点が先行し、
基準2;頭部外傷に起因する徴候が1つ以上あり、
基準3:症状が2つ以上あり、
基準4:頭部外傷に起因する臨床検査やラボラトリー検査の所見が1つ以上あり、
基準5:CTやMRIで頭部外傷の神経画像所見があり、
基準6:交絡因子が基準2、3、4の症状、兆候、所見に十分な説明がつかない場合
<以下の3つの指標が1つでも当てはまる場合、Mild Traumatic Brain InjuryではなくTraumatic Brain Injuryとなる>
指標1:30分以上の意識消失
指標2:30分後のグラスゴーコーマスケールが13点未満
指標3:外傷後健忘症が24時間以上続く
また、基準5の画像所見に関しては以下のようにも付け加えています
・神経画像に異常があった場合、”mild traumatic brain injury”の単語の後に”頭蓋内の器質的損傷の神経画像所見あり”と付け加える
・神経画像に異常がなかった場合、”mild traumatic brain injury”の単語の後に”頭蓋内の器質的損傷の神経画像所見なし”と付け加える
・もし神経画像検査が行われなかった場合、追加の文章は加えない
そしてconcussionとmild traumatic brain injuryの違いですが、それは以下のように定義されています
脳振盪という診断名は、神経画像所見がない(もしくは適応でなかった)mild traumatic brain injuryの場合で代わりに使用できる
ですので、ACRMでは「mild traumatic brain injuryの基準5以外を満たし、且つ3つの指標にも当てはまらない場合」に脳振盪という言葉を使用できるとしています
言い換えると画像所見で異常があれば、それは脳振盪ではなくmild traumatic brain injuryになります
前編はここまでです。後編では上記の基準についてもう少し詳細を見ていきます
まとめ
今回のまとめです!
- American Congress of Rehabilitation Medicineがmild traumatic brain injuryの診断基準を発表
- そこにはconcussionとmild traumatic brain injuryの違いも明記
- Mild traumatic brain injuryは6つの基準を満たし、且つ3つの指標に当てはまらない場合が診断基準となる
- Concussionはmild traumatic brain injuryの中でも、画像所見がない場合に代わりに用いることができる
参照資料
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東京都文京区にてリコンディショニグ、競技復帰へのリハビリ、パーソナルトレーニング、脳振盪リハビリなどを行っています
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